〔通関書類の作成要領その他通関手続の実務〕(時間1時間30分)

時間配分で苦労された方も多かったようです。

通関実務は、最初の3問が申告書類の作成で、全体の35点のうち25点が配点されています。しかも試験要項では、輸出申告書作成、輸入申告書作成でそれぞれ基準に達す必要がありますとなっています。仮に合格基準が6割とすると、輸入実務で関税評価の判断を1問でも誤るとそれだけで20点のうち5点失うこと(全体金額を誤れば個々の金額が一部正しいことはありえない)になり、合格はかなり厳しくなります。

一方、申告書を正しく作成できれば、これだけで25点ですから合格水準を6割(21点)とすればあとの問題が全滅でも実務は通過できます(試験要項をすなおに読む限り、申告書作成以外の問題について個別の基準はなく、通関実務全体での特定が基準をクリアし、かつ、輸出申告書作成、輸入申告書作成でそれぞれ基準に達することが要件です。)

18年度からNACCSの登録画面で出題されています。同時に輸出は統計品目番号欄の番号のみ選択肢のなかから回答することになり輸出申告価格は、回答不要になりました。ですから仕入書に記載されている米ドル建価格の本邦通貨への換算は、実は不要です。もちろん、小額合算するかどうかの判定のためには必要ですが、回答欄が5個なので、価格の多きものから4つ回答してあとは合算するということ回答できます(あとで検算はしましょうね。)

また分類も(これは前からですが)、問題の出題の制約から、例えば自動車のエンジンは87類の自動車部品か、84類のエンジンに分類されるかというような出題はなく(問題に添付する統計品目表をそんなに多くの部分問題に添付することが困難)。大体関連する数個の項のなかに収まる範囲にしか分類されません。

むしろいやみなのは回答の選択肢の順番が連続していないので、ただしい答えがわかっても回答をさがすのに手間がかかることです。答えがわかっていても回答番号を間違えたら悲劇です。

また、申告日の2週前の実勢レートを使うのは当然知っているとして、今回の問題では4週分のレートが記載され、しかも申告日が最後の週の問題と最後から2番目の週の問題があり、不注意で間違えてしまうおそれがあります(これもこわい)。しかも輸出の問題と輸入の問題で同じ期間なのにレートが違う(いずれにしても架空レートだがね)

あと、試験科目のなかでの振り分けですが今の形式になる前の17年度以前の試験では、通関実務の選択式や択一式で輸出許可後の数量変更の○×も出題されていましたが、昨年からは、過少申告加算税の計算の1題以外は、評価と分類だけになっています。

そのためか分類でやたら細かい出題がでるという問題が生じています。

 

 

 

【選 択 式・計 算 式】 ― 第1問5点 第2問及び第3問各問題10点 ―

 

 

 

第1問 輸出申告

 

 別紙1の仕入書及び下記事項により、「家庭用電気機器等」の輸出申告を通関情報処理システム(NACCS)を使用して行う場合、別紙2の輸出申告事項登録画面の統計品目番号欄((a)(e))に入力すべき統計品目番号を、別冊の「輸出統計品目表」(抜すい)を参照して、下の選択肢の中から選び、その番号をマークしなさい。

 

                             記

 

統計品目番号が同一となるものがある場合は、これらを一欄にまとめる。

統計品目番号が異なるものの申告価格が20万円以下のものについては、これらを一括して一欄にまとめる。

なお、この場合に入力すべき統計品目番号は、これらの品目のうち申告価格が最も大きいものの統計品目番号とし、10桁目は「X」とする。

輸出申告事項登録は、申告価格(上記1によりまとめられたものについては、その合計額)の大きいものから順に入力されるものとし、上記2により一括して一欄にまとめるものについては、最後の欄に入力されるものとする。

別紙1の仕入書に記載されている電気製品は、家庭用であり、かつ、電動装置を自蔵したもの又は電熱機器である。

別紙1の仕入書に記載されている価格には、東京港における本船甲板渡し価格(FOB価格)の10% に相当する額の海上運賃及び保険料が加算されている。

別紙1の仕入書に記載されている米ドル建価格の本邦通貨への換算は、別紙3の「実勢外国為替相場の週間平均値」を参照して行う。

申告年月日は、平成1910月1日とする。

 

@ 8516500005 A 8509900000 B 851631000X C 8510100001 D 8508110004

E 8508600004 F 850980000X G 851020000X H 8509800003 I 850940900X

J 850870000X K 8510900005 L 8516310003 M 8509401003 N 8516900000

 

別紙1 仕入書

(投稿の都合上品名と価格のみ引用です。全体を参照するときは日本関税協会のHPにのってます。)

Description of Goods                   AmountCIF US$ 

 

Vacuum CleanersOf power under      14,300.00

1500watthaving a dust bag2l

Electro-thermic Hair dryers        1,650.00

Microwave Ovens              19,92U.00

Shavers with electric motor        Il,040.00

Juicers with electric motor         3,600.00

Toothbrushes with electric motor      1,800.00

Parts for Vacuum cleaners           1,580.00

 

 

別紙2 輸出申告事項登録画面

 

(省略)

 

別紙3 実勢外国為替相場の週間平均値

     (1米ドルに対する円相場)

期   間 週間平均値

平成19. 9.16 〜平成19. 9.22  ¥120.50

平成19. 9.23 〜平成19. 9.29 ¥121.50

平成19. 9.30 〜平成19.10. 6 ¥122.50

平成19.10. 7 〜平成19.10.13 ¥121.00

 

別冊 輸出統計品目表(抜すい)

 

8508項から85.10項及び85.16項です。

 

インボイスの各品目を分類すると

上から

8508.11-000

8516.31-000

8516.50-000

8510.10-000

8509.40-100

8509.80-000

8508.70-000

となります。分類を考えるのはToothbrushes with electric motorだけで他はそのものずばりの品名が統計品目表に記載されています。Toothbrushes with electric motorは、8509.80号のその他の家庭用電気機器(電動装置自蔵)になります。

統計品目番号が同一となるものがないのでドル価格の順で、Microwave Ovenを筆頭に4つ選びと@、D、C、M残りの3つが合算。小額合算のなかで申告価格が最も大きいものは、さきほどのToothbrushes with electric motorで回答はFとなります。ちなみにこれの申告価格は、1800/1.1*1205197181円で20万円以下でした。(注1.1であるのはCIFからFOBへの換算のため) 

 

 第2問 輸入(納税)申告

 

 別紙1の仕入書及び下記事項により、「化粧品類」の輸入申告を通関情報処理システム(NACCS)を使用して行う場合について、以下の問いに答えなさい。

(1)別紙2の輸入申告事項登録画面の品目番号欄((a)(e))に入力すべき品目番号を、別冊の「実行関税率表」(抜すい)を参照して、下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

(2)別紙2の輸入申告事項登録画面のベーシックPR金額の右欄((f)(j))に入力すべき申告価格の額をマークしなさい。

 

    記

 

品目番号が同一となるものがある場合は、これらを一欄にまとめる。

申告価格が20万円以下のものについては、これらを一括して一欄にまとめる。

なお、この場合に入力すべき品目番号は、これらの品目のうち申告価格が最も大きいものの品目番号とし、10桁目は「X」とする。

品目番号欄((a)(e))には、申告価格(上記1によりまとめられたものについては、その合計額)の大きいものから順に入力されるものとし、上記2により一括して一欄にまとめるものについては、最後の欄に入力されるものとする。

ベーシックPR金額の右欄((f)(j))には、別紙1の仕入書に記載された価格に、下記6の運賃、保険料及び手数料のうち、申告価格に加算すべきものを加算した額を本邦通貨へ換算した後の申告価格を記載することとする。なお、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。

別紙1の仕入書に記載されている米ドル建価格の本邦通貨への換算は、別紙3の「実勢外国為替相場の週間平均値」を参照して行う。

本邦到着までの運賃及び保険料は、G/Wkgにつき2.10米ドルが本邦で支払われる。

また、輸入者は輸入業務の経験が浅いため、通関手続について本邦の商社に協力を求め、その手数料として、仕入書価格の0.5% を当該本邦の商社に支払うことになっている。

上記6の運賃及び保険料の申告価格への振り分けは価格按分とし、上記2により一欄にまとめる場合には、合算した後の仕入書価格により按分する。

申告年月日は、平成1910月7日とする。

 

@ 3305900102 A 3305100002 B 330620000X C 3307490001 D 330610000X

E 3304910103 F 330590010X G 3306100000 H 3307100005 I 3306900004

J 3305900905 K 3304990113 L 3304990905 M 3306200004 N 330510000X

 

別紙1 仕入書

Description of goods      Amount(US$)

Toilet Powders           30.600.00

Shampoos                  1.270.00

Foundation Creams        14,400.00

After-Shave Preparations 14,040.00

Dentifrices               1,512.00

Hair Creams              11,000.00

Pomade                    1,536.00

 

別紙2 輸入申告事項登録画面

(省略)

 

別紙3 実勢外国為替相場の週間平均値

     (1米ドルに対する円相場)

期   間 週間平均値

平成19. 9.16 〜平成19. 9.22  ¥120.50

平成19. 9.23 〜平成19. 9.29 ¥119.00

平成19. 9.30 〜平成19.10. 6 ¥121.00

平成19.10. 7 〜平成19.10.13 ¥120.00

 

別冊 実行関税率表(抜すい)

 

33.04項から33.07項までの分です。

 

まず全体の申告価格ですが、運賃保険料は、本邦到着までの運賃及び保険料は、G/Wkgにつき2.10米ドルが本邦で支払われるため、総額で5880ドル。

さて問題は次です。

また、輸入者は輸入業務の経験が浅いため、通関手続について本邦の商社に協力を求め、その手数料として、仕入書価格の0.5% を当該本邦の商社に支払うことになっている。

これは評価上どうなるか。この手数料は加算しません。なんとなればこれは輸入取引の売手と買手との間にたって業務を行う者への手数料ではないからです。

従って申告価格の総額は80238ドル。これを申告年月日の平成1910月7日の2週前の実勢レートの119.00/ドルで換算すると9,548,322円になります。これをFOB価格(US$)の74,358で割ると換算係数がでます(128.410150891

まず分類です。全部の品目がそのものずばりでています。

Toilet Powders           3304.91-010

Shampoos                 3305.10-000

Foundation Creams        3304.99-011

After-Shave Preparations 3307.10-000

Dentifrices              3306.10-000

Hair Creams              3305.90-010

Pomade                   3305.90-010

最後のHair CreamsPomadeは品目番号が同一なのでまとめて12,536ドルです。

小額合算は、Shampoos163,080円)とDentifrices194,156円)。ただし合算後の申告価格は、ドル単価を合計して係数をかけるので351,237円となります。1円の違ってきます。

回答は価格順に並べるので

Toilet Powders           3304.91-010  E 3,929,350

Foundation Creams        3304.99-011  K 1,849,106

After-Shave Preparations 3307.10-000  H 1,802,878

Hair Creams & Pomade   3305.90-010  @ 1,609,749

Dentifrices   etc        3306.10-000  D   351,237

検算します。各欄の金額を合計します。9,542,320円。さきほどの申告価格の総額と2円違いです。各欄毎に端数切捨てしましたので一致はしませんが最大でも5円以上違うとどこかに間違いがある証拠です。2円ならセーフです。

回答用紙に金額を書くときミスしないように。当たり前だけど試験場では怖いミスです。

 

第3問 輸入(納税)申告

 

 別紙1の仕入書及び下記事項により、「調製食料品」の輸入申告を通関情報処理システム(NACCS)を使用して行う場合について、以下の問いに答えなさい。

(1)別紙2の輸入申告事項登録画面の品目番号欄((a)(e))に入力すべき品目番号を、別冊の「実行関税率表」(抜すい)を参照して、下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

(2)別紙2の輸入申告事項登録画面のベーシックPR金額の右欄((f)(j))に入力すべき申告価格の額をマークしなさい。

 

                              記

 

品目番号が同一となるものがある場合は、これらを一欄にまとめる。

申告価格が20万円以下のものについては、これらを一括して一欄にまとめる。

なお、この場合に入力すべき品目番号は、これらの品目のうち申告価格が最も大きいものの品目番号とし、10桁目は「X」とする。

品目番号欄((a)(e))には、申告価格(上記1によりまとめられたものについては、その合計額)の大きいものから順に入力されるものとし、上記2により一括して一欄にまとめるものについては、最後の欄に入力されるものとする。

ベーシックPR金額の右欄((f)(j))には、別紙1の仕入書に記載された価格に下記6の運賃及び保険料を加算した額を本邦通貨へ換算した後の申告価格を記載することとする。なお、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。

別紙1の仕入書に記載されている米ドル建価格の本邦通貨への換算は、別紙3の「実勢外国為替相場の週間平均値」を参照して行う。

本邦到着までの運賃及び保険料は、G/Wkgにつき2.20米ドルが本邦で支払われる。

上記6の運賃及び保険料の申告価格への振り分けは価格按分とし、上記2により一欄にまとめる場合には、合算した後の仕入書価格により按分する。

申告年月日は、平成1910月1日とする。

 

@ 2103301001 A 2103901306 B 2103902290 C 2103901203 D 210320010X

E 2103200105 F 2103902102 G 2103302003 H 210310000X I 2104100106

J 210390110X K 210390120X L 210320090X M 210390130X N 2103100005

 

別紙1 仕入書

Description of goods      Amount(US$)

French Dressing           9.300.00

Soya sauce                1.344.00

Mustard flour, put up in  7,500.00

containers for retail sale

Instant curry             1,860.00

Worcester sauce          12,800.00

Salad dressing            6,500.00

Tomato sauce              1,350.00

G/W 4.200Kgs

別紙2 輸入申告事項登録画面

(省略)

 

別紙3 実勢外国為替相場の週間平均値

     (1米ドルに対する円相場)

期   間 週間平均値

平成19. 9.16 〜平成19. 9.22 ¥120.50

平成19. 9.23 〜平成19. 9.29 ¥119.00

平成19. 9.30 〜平成19.10. 6 ¥121.00

平成19.10. 7 〜平成19.10.13 ¥120.00

 

別冊 実行関税率表(抜すい)

 

21.03項及び2104.10号です。

 

課税価格を計算します。この問題は加算要素は、運賃・保険料だけです。G/Wkgにつき2.20米ドルでG/W 4,200Kgs だから9240ドルを加算して総額49,864ドル。これを申告日の平成1910月1日の2週前の実勢相場の120.50/ドルで円換算すると6,012,227円。これをFOBドルで割り戻すと147.887710926円になります。

次は、分類です。

Worcester sauceがその他のソース(2103.90-130)に分類されることと、Mustard flourが小売用であることがポイントでしょう。

French DressingSalad dressingは、品目番号が同一(2103.90-120)となりますので統合します。(総額15,800ドル。2.336,625円)

金額の多い順に並べると

French DressingSalad dressing 2103.90-120 C 2.336,625

Worcester sauce          2103.90-130 A 1,892,157

Mustard flour, put up in containers for retail sale 2103.30-100 @

                          1,109,157

Instant curry           2103.90-120 F 275,071

小額合算はSoya sauceTomato sauce。金額の大きいTomato sauceの番号で2103.20-090X L 金額はドル合計の2694ドルを円換算して398,409

検算します。各欄の合計は6,012,224円。さきほどの総額との差は3円でOKです。

 

第4問 次の記述は、課税価格に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

 

1、輸入貨物の課税価格に含まれる運賃は、当該輸入貨物が輸出国の輸出港から本邦の輸入港に到着するまでの運送に要するものに限られ、輸出国内において要した運賃及び本邦の輸入港到着後に要する運賃は含まれない。

2.輸入取引の買手が売手に支払う輸入貨物の仕入書価格に当該輸入貨物が本邦の輸入港に到着した後の国内運送に要する運賃が含まれている場合において、当該運賃の額を明らかにすることができるときは、当該仕入書価格から当該運賃の額を控除して当該輸入貨物の課税価格を計算する。

3.輸入取引の買手が売手に支払う輸入貨物の仕入書価格に当該輸入貨物が本邦の輸入港に到着した後の国内運送に要する運賃が含まれている場合において、当該運賃の額を明らかにすることができないときは、当該仕入書価格から当該国内運送に通常要すると認められる運賃の額を控除して当該輸入貨物の課税価格を計算する。

4、無償の見本である輸入貨物が航空機により本邦まで運送された場合で、当該航空機による運送に要した運賃の額が20万円を超えるときは、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料の額に基づいて当該輸入貨物の課税価格を計算することはできない。

5、取替えのため無償で輸入される貨物が航空機により本邦まで運送された場合は、当該航空機による運送に要した運賃の額が20万円を超えるときであっても、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料の額に基づいて当該貨物の課税価格を計算する。

1は誤り。輸入港到着までの運賃・保険料を加算(関税定率法第4条第1項第1号)

2は正答(関税定率法施行令第1条の4第2号)

3は誤り。明らかにできない場合は、当該明らかにできない費用を含んだ額になる(関税定率法施行令第1条の4ただし書き)

4は正答。いわゆる航空貨物に係る運賃特例で、無償の見本は、航空機による運賃及び保険料で計算した課税価格が20万円以下の貨物に限り特例になる。なお、問題文では運賃の額しか明示していないが、航空機での運賃が20万円を超えているから、当然航空機による運賃及び保険料で計算した課税価格は20万円を超えることになる。(関税定率法第4条の61項、関税定率法施行令第1条の121項)

5は正答。いわゆる航空貨物に係る運賃特例で、取替えのため無償で輸入される貨物については金額にかかわらず特例になる。(関税定率法施行令第1条の122項第7号)

1は、輸出国内の運賃を加算しない合理性がないので誤りはあきらかだが、本邦の輸入港到着後に要する運賃は含まれないという文言に目がいくと間違えそうである。

2、3は、輸入港到着後の費用は基本的に含まれないが、明らかにできないときは含まれるという原則を理解すれば問題ない。

4,5の運賃特例で、金額制限があるものとないものをしっかり押さえたい。

 

 

第5問 次の記述は、関税率表の部又は類の注の規定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

 

1.革製品及びコンポジションレザー製品であっても、機械類その他の技術的用途に供する種類のものは、第16部の機械類に含まれる。

2.二以上の機械を結合して一の複合機械を構成するもの及び二以上の補完的又は選択的な機能を有する機械は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、主たる機能に基づいてその所属を決定する。

3.プリンターは、単独で提示される場合であっても、第84.71項(自動データ処理機械及びこれを構成するユニット等)に分類する。

4.モニター及びプロジェクターは、単独で提示される場合には、第84.71項に分類しない。

5.二以上の用途に供する機械は、主たる用途が特定でき、かつ、当該主たる用途がいずれかの項で定められている場合には、当該主たる用途に基づいてその所属を決定する。

1は誤り。(16部注1(b)

2は正答。(16部注3)

3は誤り(84類注5(b)(i)

4は正答。(84類注5(b)(v)

5は正答。(84類注7)

問4と問5の答えが両方とも2,4,5であるのは偶然でしょうね。

個別の注そのものであるが、迷ったときのためにヒント。関税率表全体の思想として、個別に分類があるものとなにかに従属する区分(部分品、附属品)は、基本的に個別に分類のあるものを優先する。例えば、自動車を考えた場合、自動車のエンジンは、自動車の部品ではなく、エンジンに分類する。またエンジンの部品であってもゴム製のファンベルトはゴム製品に分類するといった具合である。

また、コンピュータ(自動データ処理機械)の周辺機器については、少なくとも単独で提示された場合まで84.71項に分類するとプランターの番号の意味がなくなるのでそれはないだろう。

 

第6問 スキースーツについて輸入(納税)申告をしたが、納税後において下表のとおり課税標準となる価格及び適用税率に誤りがあることが判明し、修正申告をすることとなった。当該修正申告により納付すべき関税額には過少申告加算税が課されることとなったが、その過少申告加算税額を計算し、その額をマークしなさい。

 

 課税標準となる価格 適用税率

修正申告前 10,674,320 8.4

修正申告後 12,812,935 10.9

 

毎回出題される過少申告加算税の問題

まず修正前と後の税額を計算する。

修正申告前 10,674,000円×0.084896,616・・・898,600

課税標準は1000円未満切捨て。税額は100円未満切捨て

修正申告後 12,812,000円×0.1091,3965,508・・・1.396,500

よって増加する額は、497,900円。

過少申告加算税の計算では、10,000円以下切捨てだから、

490,000×0.1=49,000

確認。増加する額は、当初税額以下だから加算分(5%)はない。また過少申告加算税の額は5000円を超えている。

この手の問題は、実は品名はどうでもいい。税額計算の端数処理がポイント。

 

第7問 次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。

 

1.輸入者M(買手)は、A国の輸出者X(売手)から特殊機械を1年間の保証付きで輸入する。

2.当該特殊機械の仕入書価格は、CIF価格8,000,000円である。

MXとの輸入取引に係る契約に従って、上記仕入書価格とは別に、Xの在日代理店Yに対して、次の費用を支払うこととなっている。

イ 当該特殊機械の1年間の保証費 500,000

ロ 当該特殊機械のMの工場への据付作業費 200,000

3.Mは、当該特殊機械の生産に関連して、Xに対し次の物品を無償で提供し、それぞれに掲げる額の費用を上記仕入書価格とは別に負担している。

イ 本邦の金型メーカーKから購入した、当該特殊機械の生産のために使用された金型 850,000

ロ 上記金型をXへ提供するために要した運賃及び保険料 40,000

ハ B国のZから購入した、当該特殊機械の生産の過程で消費された機械油 300,000

ニ 上記機械油をXへ提供するために要した運賃及び保険料 15,000

なお、Kによる上記金型の生産費は900,000円であり、上記金型は当該特殊機械生産後Xにより廃棄されている。

MXとの間及びMZとの間には、特殊関係はないが、MKとの間には、特殊関係がある。

この問題のポイントは、保証費用の扱いである。

やや煩瑣であるが該当の関税定率法基本通達を引用します。

(輸入貨物に係る保証費用の取扱い)

424 輸入貨物に係る保証費用の取扱いは次による。

この場合において「保証」とは、当事者間で合意された所定の条件を満たす場合に行われる対象貨物に係る瑕疵の是正(修繕、取替え又はそれらに要した費用の補填)をいい、いわゆるワランティ(Warranty)又はギャランティ(Guarantee)と称されるものがこれに該当する。なお、輸入貨物が輸入された後、当該輸入貨物に係る保証の履行として当該輸入貨物の買手に対して交換部品等が外国から無償で提供される場合、当該部品等は輸入取引により輸入される貨物には該当せず、当該部品等の課税価格は法第4条の2以下の規定により計算する。

(1) 輸入貨物の輸入取引に係る契約において売手が買手に対して当該輸入貨物に係る保証を履行することとなっている場合で、売手が負担する当該保証の費用を考慮して当該輸入貨物の価格が設定されているときは、当該費用は現実支払価格に含まれ、その額を明らかにすることができる場合であっても、現実支払価格から控除しない。また、売手が当該費用を買手に対して仕入書価格とは別に請求し、買手が当該費用を支払う場合は、当該費用の額は仕入書価格に加算され、現実支払価格に含まれる。

(2) 輸入貨物の輸入取引に係る契約において売手が買手に対して当該輸入貨物に係る保証を履行することとなっている場合で、売手が第三者との間で締結した保証契約により当該保証履行義務を当該第三者に移転し、買手が売手からの指示により当該保証の費用を当該第三者に支払うときは、当該費用は売手に対する間接支払に該当し、現実支払価格に含まれる。

(3) 売手と買手との間で輸入貨物の輸入取引に係る契約とは別に、売手が買手に対して当該輸入貨物に係る保証を履行する契約を締結し、買手が売手に対して当該輸入貨物の代金と当該保証の費用を各々支払う場合、売手が買手に対して当該輸入取引の条件として当該保証契約の締結を義務付けているときは、当該費用は現実支払価格に含まれる。

(4) 輸入貨物の買手が自己のために当該輸入貨物に係る保証の取決めを行い、当該保証の費用を負担するときは、当該費用は現実支払価格に含まれず、また、法第4条第1項各号((加算要素))に掲げる費用等にも該当しない。

これでこの問題を検討すると、特殊機械を1年間の保証付きで輸入であるから通達の(2)に該当し、保証費用の500,000円は加算となる。

据付作業費 200,000円は、輸入後の費用で額が明らかであるから非加算。

無償提供の金型及び機械油は提供に要した費用を含めて加算する。この場合、金型費用は、金型メーカーとの特殊関係で影響を受けているので、850,000円ではなく、生産費の900,000円を加算する。(関税定率法基本通達4-12(5))

まとめると

8,000,000円+500,000円+900,000円+40,000円+300,000円+15,000円=9,755,000

 

第8問 次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。

 

1.輸入者M(買手)は、輸出者X(売手)から特殊事務用機器を輸入する。

2.当該特殊事務用機器の売買契約書には、次の事項が規定されている。

イ 当該特殊事務用機器のCIF価格(5,000,000円)

ロ 契約後1月以内に上記CIF価格の10%以上の前払いが行われたときには、前払金の10%相当額の値引きが行われる旨

ハ 契約日と船積日における為替相場が異なるときは、その変動分を調整する旨

ニ 当該特殊事務用機器の耐用期間(5年間)中は、Xの在日代理店Yが定期的に整備を行い、当該整備の費用(1年当たり960,000円)はMが負担する旨、また、1年目の整備費用は当該特殊事務用機器の代金とともにXに支払い、2年目以降は毎年Yに支払う

当該特殊事務用機器に係る仕入書の明細は次のとおりである。

特殊事務用機器(CIF  5,000,000

整備費(1年目) +) 960,000

前払金 −) 1,000,000

前払値引き −) 100,000

為替変動調整金 +) 500,000

----------------------------------------------------------------------------

  5,360,000

 

3.MXとの間には、特殊関係はない。

 

ポイント

前払い値引きは容認。(関税定率法基本通達4-4(1)

価格調整条項により支払金額が調整された場合は、調整後の価格。(関税定率法基本通達4-(3)ニ)

整備費用は、輸入契約と別途の契約の場合加算しない。(7で引用した関税定率法基本通達424)

よってこの場合

5,000,000円−100,000円+ 500,000円=5,400,000

 

 

第9問 次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。

1.輸入者M(買手)は、A国の輸出者X(売手)から婦人服を輸入する。

2.当該婦人服の仕入書価格は、FOB価格3,000,000円である。

3.Mは、当該婦人服の生産に関連して、Xに対し次の物品及び役務を無償で提供し、それぞれに掲げる額の費用を上記仕入書価格とは別に負担している。

イ B国のYから購入した、当該婦人服の生産のために使用された生地 1,500,000

ロ 上記生地の買付に係る業務を委託したB国のZに対する手数料    30,000

ハ 上記生地をXへ提供するために要した運賃及び保険料 300,000

ニ A国に居住している日本人デザイナーDから購入した、DA国において作成した当該婦人服用のデザイン 1,200,000

4.当該婦人服の本邦までの海上運送は当初Mが手配し、当該海上運送に係る運賃及び保険料の見積価格は150,000円であった。しかしながら、当該婦人服の生産の遅れにより、本邦への到着が遅延するおそれが生じたため、XMと協議のうえ、当該婦人服を航空運送により本邦に輸出した。なお、当該航空運送に係る運賃及び保険料は450,000円でありXが全額を負担した。

5.MXとの間には、特殊関係はない。

 

各項目別に加算、非加算を分析します。

 

3のイは加算 無償提供資材として加算要素

3のロは、加算。買付手数料だから不算入と考えたかたが多いのでは。関税定率法基本通達4-9(3)にあるように「「買付手数料」とは、輸入貨物の購入に関し外国において買手に代わり業務を行う者に対し買手が支払う手数料をいい」であり、この場合の買付手数料は、輸入貨物の婦人服の購入に係るものではなく、無償提供資材の購入に係るものです。そして同通達4-12(5)ハにあるように、「買手が上記イの物品を取得するため又は上記ロの技術等を購入、賃借若しくは入手するために要した費用(買手が自己の代理人に対し支払う手数料等)の額は、上記イに規定する取得価格又は上記ロに規定する費用の額に含める」ことになります。

3のハは加算。これが提供費用であることは明白です。

3のニは加算。技術、設計、考案及び意匠は、本邦以外で開発されたものが加算です(関税定率法施行令第1条の52項)

運賃保険料は、海上運送による運賃及び保険料に相当する150,000円を算入。航空運送貨物の運賃特例(通常の運賃(一般に海上運送)のみ加算)の代表例で、輸入者の責めに帰さない生産遅延で輸入者以外の費用負担による場合です。

この問題で難しいのは、3のロですね。前からこの考えは評価の世界で当局から示されていました(評価303という税関の人間がまとめた解説にのっていました)が、平成18年財関第1284号による 関税定率法基本通達で、通達化されました。一般に解釈が微妙なものは、試験に出しにくいですが、基本通達で解釈を明示したので出題したのでしょうか。ちょっと細かすぎる気があします。

あと3のニも迷うかもしれませんが、技術考案は、開発地によって加算・非加算が分かれるのはこの掲示板でも質問があったと思いますので、確実におさえたいところです。

 

10問 次の記述は、課税価格に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

1 賃貸借契約に基づいて輸入される貨物の課税価格は、当該賃貸借契約の中に、所定の価格を賃借人が賃貸人に支払うことにより当該貨物を購入することができるとの条項が含まれている場合には、当該価格を基に関税定率法第4条第1項の規定により計算することができる。

2.輸入貨物について、輸入港に到着するまでの運送に係る保険が付されていない場合には、通常要すると認められる保険料の額を当該輸入貨物の課税価格に算入する。

3.買手により輸入貨物の輸入取引の条件として支払われる当該輸入貨物に係る権利の使用に伴う対価のうち、当該輸入貨物の課税価格に算入されるものは、当該輸入貨物に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権の使用に伴う対価に限られる。

4.買手による輸入貨物の使用について、我が国の法令により制限が課されている場合には、当該輸入貨物の取引価格を課税価格とすることはできない。

5.輸入貨物に係る輸入取引が延払条件付取引であるときは、当該輸入貨物の課税価格の決定を困難とする条件が当該輸入貨物の輸入取引に付されている場合に該当し、当該輸入貨物の取引価格を課税価格とすることはできない。× 賃貸借契約に基づく貨物は、買取権条項があっても第4条第1項の規定により評価できない。

 

1は誤り。関税定率法基本通達4−1の2(1)ニに「賃貸借契約(買取権付であるか否かを問わない。)に基づき輸入される貨物」と規定されている。なおここの「(買取権付であるか否かを問わない。)」は平成19年財関772号で追加(19611日施行。よって今年の出題範囲!)

2は誤り。保険は付されていない場合は加算しない。(関税定率法基本通達4−9(5))、まえにどなたかの質問にありました。

3 買手により輸入貨物の輸入取引の条件として支払われる当該輸入貨物に係る権利

3は誤り。ほかに特別な技術のよる生産方式その他のロイヤルティ又はライセンス料の支払の対象となるもの(いわゆるノウハウの関係)があります(関税定率法施行令第1条の53項)

4は誤り。法令による制限は、現実取引価格を課税価格にできない使用の制限から場外されています(関税定率法施行令第1条の7第2号)

5は誤り。延払い条件は、課税価格と決定を困難にする条件ではありません。(関税定率法施行令第1条の2第4項で延払い金利を現実支払価格から控除できると規定していることは、当然延払条件付取引による決定が困難でないことを前提にしています)。

最終的答えは正しい記述なしですね。なお5番ですが延払い金利を控除すると、取引価格=課税価格ではありませんが、「決定を困難とする条件が当該輸入貨物の輸入取引に付されている場合に該当」したためではありませんから、5番はあやまりです。

1番が迷いますね。むしろ買取権を考えずに賃貸借契約=決定困難で×としたほうが早かったかも。

第9問の3ロもそうですが直近の通達改正で解釈が明白になったところが早速出題されています。法改正を含め、直近改正は要注意ですね。

 ここは、「0」をマーク

 

11問 次表の右欄に掲げる三つの物品のうち、同表の左欄に掲げる関税率表の類に含まれるものの正しい組合せはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい組合せがない場合には、「0」をマークしなさい。


A 第22類(飲料、     a インスタントコーヒー
  アルコール及び       b 野菜ジュース
  食酢)          c 鉱水(ミネラルウォーター)
(22.01項) aは、21.01項。コーヒー濃縮物がより限定してある項であることと、飲料とはそのまま飲めるものであり、水に溶かすものは飲料でないとする。bは22.02項の項の規定で除外され、限定的に規定する20.09項に分類)
B 第29類         a ビタミンA
  (有機化学品)      b エチルアルコール
               c プロパン
a(29.36
項)、化学的に単一でも29類から除外されるものはエチルアルコール。メタン、プロパン、尿素と限られている・
C 第44類(木材及び    a 木製人形
  その製品並びに      b 木製テーブル
  木炭)          c 木製建具
94
類(家具)、95(玩具、運動用具等)は44類に分類されない。詳しくは44類の類注によるが、一般に材質分類されるものともっと後の家具等に分類されるもの区分は他の材質でもほぼ共通しているのでおさえておきたい。を

D 第84類(機械類     a 冷蔵庫

 及びその部分品等)    b 電話機
               c 電気導体

E 第85類(電気機器    a エアコンディショナー
  及びその部分品等)    b 電気洗濯機
               c ビデオの再生用の機器
84
類と85類の区分は、最終的には各類
の規定を参照しなければならないが、迷ったときはその機器のとって電気が動力源であるか、電子的に回路で働いているかを考えてみるといい。Dの冷蔵庫はコンプレッサーをモーターで動かすから84類、電話機は電気的に音を信号に変えるから85類、電気導体は、電気の経路で85類。

Eでエアコンはコンプレッサーをモーターで動かすから84類、洗濯機もモーターでまわすから、84類。ビデオは磁気情報を音声や映像に変換するから85類。ただし、コンピューターは、電子回路の塊であるが、もともと計算機械(昔手回し計算機というものがありました)から進化した項のため、84類である。すっきりしないがいまさら変えれない状況である。ここは例外と覚えるしかない。

1 A-b B-a C-b D-b E-
2 A-a B-b C-a D-a E-
3 A-c B-b C-a D-c E-
4 A-c B-a C-c D-a E-
5 A-a B-c C-c D-b E-
割とオーソドックスな出題
。個別の問題は細かく聞くときりがないのであまり意表をついた問題は出題されないようです。なお個々の分類は、類まで項を答える問題は出題されていないようです。

組み合わせ択一は、確実なもの2つで回答できる(例えばこの問題ではA,Bが正解すると4しか回答がない)ので確実に正解のものを確認して答えるといい。

あとこれはやまかけで最後の手段ですが、各問題でひとつの選択肢しかないものはまず間違いです。例えば、Aではbの回答は、1番だけです。したがってAはではなく、1番は誤りになります。どうしてこうなるかというと選択肢が一つの場合、Aだけわかれば1番しか回答がなくなるからです。ただしそれでもあえて逆をつく可能性は排除できませんからあくまで最後の手段です。

 

12問 次の記述は、関税率表の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

 

1.第84.86項のフラットパネルディスプレイの製造に専ら又は主として使用する機器には、陰極線管製造用のものを含む。

2.第85.42項の集積回路とは、モノリシック集積回路、ハイブリッド集積回路、マルチチップ集積回路及び超小型組立をいう。

3.第85.42項のマルチチップ集積回路は、絶縁基板が一以上であるかないか、リードフレームがあるかないか、また、その他の能動又は受動回路素子を含んでいるかいないかを問わない。

4.武器用望遠照準器は、第93.05項の武器の部分品に分類する。

5.第95.03項のがん具には、その意匠、形状又は構成材料から専ら動物用と認められるものを含まない

 

1は誤り。(84類の類注9(A) )

2は誤り(85類の類注8(b) 超小型組立は、集積回路に含まれない。)

3は誤り。(85類の類注8(b)(iii) マルチチップ集積回路は、その他の能動又は受動回路素子を含まない。)

4は、(93類の類注1(d)

5は正答(95類の類注5

細かい(細かすぎる出題)。特に3は注を読めば簡単だが、資料を参照できない試験に出題するのは問題。どなたかが、タリフを暗記する必要があると怒られていましたがそれもうなずける。 5番がわりと正しいと思われるのであとは違うだろうで回答するしかなさそう。

 

13問 次の記述は、関税率表の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

 

1.第38.25項の都市廃棄物には、都市廃棄物から分別された個々の物質又は物品で、他の項に属するものを含まない。

2.化学品と食用品その他の栄養価を有する物質との混合物で食料品の調製に使用する種類のものは、第38類の化学工業生産品に分類する。

3.歯科用に特に焼き又は細かく粉砕したブラスターは、第30類の医療用品に分類する。

4.抗生物質は、第30類の医療用品に分類する。

5.航空機用エンジンは、第88.03項の航空機の部分品に分類する。

1は正答。38類の類注4(a)

2は誤り。38類の類注1(b)(主として21.06項)

3は誤り。30類の類注1(f)34.07項に分類)

4は誤り。抗生物質は、投与量又は小売形状にしない限り30類に属さない(30.04項の項の規定に合致しない。)29.41項に分類。なお、抗生物質は化学的に単一でなくても29.41項に分類される(29類の類注1(c))

5は誤り。84.01項から84.79項まで機器は第11部(車両、航空機、船舶及び輸送機器関連品)に部分品に属さない(第11部の部注2(d))

この中で一番難問は、1でしょう(これが答えのため、他は確実に×とわかっていても答え無しか1番迷うところ)。38.25項は2002年に新設の項で最近の通関でバーゼル条約違反がかなり問題になっていることから出題されたのでしょうか。まよったときは、古紙やくず鉄になるものまで38.25項に分類すると範囲が広すぎるし、廃棄物から分別したものともとから分別したものの区別は難しいから、1は正答と判断します。