法律文あれこれ

 

1 あつて

関税法を見ていると変わった表記気づかれると思う。

第2条の3に「特定災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害であつて、大蔵大臣が指定したものをいう。以下同じ。)により相当な損害を受けた地域として大蔵大臣が指定する地域」という表記がある。ここの「あつて」は「あって」となっていないのである。つまり、はねる音がちいさく書かれていないのである。これは、昭和63年までは、内閣法制局が法文の書き方としてカタカナ表記の場合を除き、はねる音がちいさく書くことはしないとしていたためである。

この書き方は、平成元年のとき[1]から通常の国語表記に合わせて、はねる音がちいさく書くことになったが、それ以前に制定された法令では前のままとなっている。またそれ以前に制定された法令を一部改正する場合も前の例に合わせることにしているために「あつて」となっているのである。

 

2 もどし税、戻し税

関税定率法をみると第19条の見出しには、「もどし税」とあり、その次の第19条の2には、「戻し税」とあり、同じ言葉表記異なっている。

これは、法令における漢字の使い方が変わったためで、それぞれの制定又は改正の時点での用例によるためである。これははねる音のように前の例に従うということはしていない。

 

3 「〜の一」

法令文で、「第1号から第4号までの一に該当」するというふうに使う。これは、第1号から第4号までのいずれかという意味である。ただし、最近では「第1号から第4号までのいずれかに該当」というように表記するようになっている。

 

4 乃至

「ないし」と読む。古い表現で、「第1号乃至第4号」とあるのは、「第1号から第4号まで」ということである。概ね、昭和22年ごろまでの用例であり、現在は、〜から〜までと書く。



[1] この変更が、改元時点と重なったのはまったくの偶然。