変な省令

ここでの変な省令は、内容ではなく、改正文が一般の法制執務的にみて変なものです。

題材は平成二十年二月二十一日付けの特定計量器検定検査規則の一部を改正する省令

(平成二十年経済産業省令第九号)です。

 

計量法(平成四年法律第五十一号)第二十三条

 

特定計量器検定検査規則の一部を改正する省令

特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)の一部を次のように改正する。

第三百三十三条を次のように改める。

第三百三十三条 水道メーターの器差検定の方法は、日本工業規格B八五七〇e二(二〇〇七)による。

 

第三百三十三条に見出しがありません。

古い法令なら見出しのないものがありますが、この省令は平成五年制定です。

 

元の条文はどうでしょうか。

 

(器差検定の方法)

第三百三十三条  水道メーターの器差検定は、経済産業大臣が別に定めるところにより、水を通過させ、当該水道メーターの計量値と、その計量値に対応する水の体積を基準水道メーター、液体メーター用基準タンク、液体メーター用基準体積管又は基準台手動はかり(以下この章において「基準器等」という。)を使用して計量した値とを比較して行う。

2  水道メーターの器差検定は、あらかじめ検定をする水道メーターに水を通して、その水道メーター内の空気を排除して行う。

3  水道メーターの検定流量は、次に掲げる流量とする。

一  定格最小流量からその流量の一・一倍の流量までの間の任意の流量

二  転移流量からその流量の一・一倍の流量までの間の任意の流量

三  定格最大流量からその流量の〇・九倍の流量までの間の任意の流量

4  水道メーターの器差検定は、〇・一度から三十度までの任意の水温により行う。

5  水道メーターの器差検定は、基準水道メーター、液体メーター用基準体積管又は基準台手動はかりを使用して行うときは通水中検定(器差検定を行う水道メーターに水を通している間に第一項の計量を行う検定をいう。以下同じ。)又は停水中検定(器差検定を行う水道メーターに水を通した後に第一項の計量を行う検定をいう。以下同じ。)により、液体メーター用基準タンクを使用して行うときは停水中検定(水道メーター及び液体メーター用基準タンクで計量する水の体積を自動的に読み取ることができる装置を使用する場合は、通水中検定)により行う。ただし、口径が四十ミリメートルを超える水道メーターの器差検定については、液体メーター用基準タンクを使用して通水中検定により行うことを妨げない。

 

ちゃんと見出しがあります。新しい条文では見出しなしの上にするつもりでしょうか?

 

第三百三十四条の見出しを削り、同条を次のように改める。

第三百三十四条 削除

 

どうも違うようです。この省令の起案者は、条の見出しは、条とは別物と思っています。

 

第三百三十九条の見出しを「(器差検査の方法)」に改め、同条を次のように改める。

第三百三十九条 水道メーターの器差検査の方法は、日本工業規格B八五七〇-二(二〇〇七)による。

第三百五十条を次のように改める。

第三百五十条 温水メーターの器差検定の方法は、日本工業規格B八五七〇-二(二〇〇七)による。

第三百五十一条の見出しを削り、同条を次のように改める。

第三百五十一条 削除

第三百五十五条の見出しを「(器差検査の方法)」に改め、同条を次のように改める。

第三百五十五条 温水メーターの器差検査の方法は、日本工業規格B八五七〇-二(二〇〇七)による。

 

その後の例でも同じです。

 

ついでにこの省令ですが、

総務省の法令データー提供システムでは、

改正付則(平成一二年八月九日通商産業省令第一四七号)が次のようになっています。

 

特定計量器検定検査規則

(平成五年十月二十六日通商産業省令第七十号)

附 則 (平成一二年八月九日通商産業省令第一四七号)

 

(構造に係る技術上の基準に係る特例)

第三条  現行型式非自動はかり及び現行型式ばね式指示はかりの構造に係る技術上の基準の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。

2  次に掲げる非自動はかりの構造に係る技術上の基準の規定の適用については、平成十四年八月三十一日までは、なお従前の例による。ただし、計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号。以下「令」という。)附則別表第二に掲げる非自動はかり(以下「追加非自動はかり」という。)については、特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号。以下「検則」という。)附則第十九条の規定は、平成十三年十一月一日以降は、平成十三年十一月一日以降は、適用しない。

 

「平成十三年十一月一日以降は、平成十三年十一月一日以降は、」、これは、元の省令制定ミスでなく、法令データー提供システムの誤りでした。私の指摘により次のデータベースの更新(2008年3月中旬)で修正されます。